中小企業診断士になるまで続けるブログ

独学で中小企業診断士を目指しています。

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広告方法の「官報」って何

H20年度 第16問 設問1

個人事業を営んでいるA氏は、事業の信用を高めるため株式会社の設立を準備中である。かねてから親交のある中小企業診断士であるあなたに、会社法が平成18年5月に施行されたことにより会社の設立方法が変わったと聞いたがどのようになったのか質問があった。また、資本金はいくらにすればよいか、設立後に注意しなければならないことについてアドバイスを求められた。

文中の下線部の説明として、最も不適切なものはどれか。


公告方法は定款の絶対的記載事項ではなくなった。ただし、定款に記載する場合は、官報に掲載する方法か日刊新聞紙に掲載する方法のいずれかを定めなければならない。

株式会社には公告が義務付けられている。

掲載する媒体は選ぶことが出来、「官報」「時事に関する日刊新聞紙」「電子公告」の3つがある。

上記過去問では、「電子公告」の記載が無かったので不適切という事になる。

何故絶対的記載事項ではないのか

会社設立時の定款に記載しなければ、自動的に「官報」になる。

官報の広告掲載費は結構高めだが、定款に載せなくてもOKとの理由で、官報を選ぶ(自動的だが)企業も多い。

www.gov-book.or.jp

官報って何

法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持つ。会社の公告として、合併公告、決算公告なども掲載される。

Wikipedia

電子公告のメリット・デメリット

電子公告は自社のWEBサイトに掲載すればOKなので、官報掲載料などは不要になる。

但し、5年間は継続して公開しなければいけない為、マイナスイメージに繋がる情報がある場合も載せ続けなければならない。

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